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最高裁判所第一小法廷 昭和56年(オ)175号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人茨木茂、同山口英資の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原審の裁量に属する精神上の損害額の量定を非難するものにすぎず、いずれも採用することができない。

(裁判長裁判官 団藤重光 裁判官 藤崎萬里 裁判官 本山 亨 裁判官 中村治朗 裁判官 谷口正孝)

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